クリニックの開業や医療法人設立には準備と手続きなど複雑です。問題がある場合は解決策をご提案できますのでお気軽にご相談ください。
また当事務所は税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・一級建築士事務所と業務提携しておりますので各部門ワンストップでサポートさせていただきます。


H22年度~H22年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当し、H23年5月版医療法人設立の手引き、H24年2月版医療法人運営の手引きの改定に関与致しました。

他では出来ないと言われた案件、特殊な案件、間違ったコンサル等、当事務所では多数解決してきました。

自身の実績・経験から医療法のスペシャリストとして医療法人設立~経営継続~医業承継まで講師としてお話をさせて頂いています。

各クリックの開設者に医療法人の社員理事となって頂き、必要な契約関係・契約書の確認・整備を行ったうえで、クリニックごと及び法人化した後の法人全体としての2年間の予算書を作成し、東京都でも恐らく初めてのケースではないかと担当部署の係長が言う、医療法人設立時から1都3県5か所の診療所を有した形での医療法人の設立認可を取得致しました。

医療法人からのご相談後に申請代理人として委任状を頂き、代理人として行政の指導のいきすぎを指摘し、内容審査を適正に行うよう求め、審査中の都庁からの確認事項に対しても申請内容及び医療法人の運営に問題がない事を素早く疎明資料を用意し提出て対応し、3・4ヶ月かかると言われた認可を約1ヶ月にて取得する事が出来ました。

行政からの指導の先手を打って、医療法上の問題点の改善をし必要な届出を認可申請と並行して処理して、無事に開業予定日迄に診療所移転の認可から開設許可まで完了して予定の開業日に間に合いました。

当初一つの診療所として賃借していた部分を、医療法上問題ない形に区画改装して一つの賃貸借契約のままで元あった診療所を縮小し、縮小したスペースを専門特化型の分院として新たに開設許可を取り開設致しました。
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| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 医療法人設立認可申請書類作成基本料 | 880,000 円 |
| 基金制度採用加算 | 33,000 円 |
| 負債の引継ぎ加算(1 契約につき) | 22,000 円 |
| リース契約の引継ぎ加算(1 契約につき) | 22,000 円 |
| 自己(親族)所有不動産の賃貸借加算 | 55,000 円 |
| 2年分の予算書・事業計画の作成加算 (診療所1カ所増加につき加算額) | 220,000 円 (110,000 円) |
| 2年以上の開業実績がない場合 | 応相談 |
※案件の内容により別途追加料金が発生する場合がございます。
※登記費用は含まれておりません。




| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 診療所開設届(個人無床診療所) | 88,000 円 |
| 診療所開設許可申請(法人無床診療所) | 110,000 円 |
| 診療用エックス線装置備付届(漏洩線量測定含まず) | 16,500 円 |
| 保険医療機関兼生活保護法指定医療機関指定申請 | 33,000 円 |
| 施設基準届(1個につき) | 11,000 円 |
| 被爆者一般疾病医療取扱医療機関指定申請 | 22,000 円 |
| 開設者変更の届け | 22,000 円 |
| 診療科目・診察日・診察時間変更の届け | 16,500 円 |
| 従事者変更の届け | 16,500 円 |






H19年の医療法改正により、自己資本比率の要件はなくなりました。但し、業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有している必要があり、それに見合った拠出額が求められます。現預金としては2ヶ月分以上の運転資金を有していることが目安です。
医療法人設立認可申請に、開業実績は問いません。しかし、医療法人の設立認可申請の審査のポイントは、設立しようとする医療法人が、開設する医療機関を長期安定的に経営することができるか否かを審査されます。
個人開業実績が2年以上あり、その経営が安定していて、法人化後も経営内容の変更が予定されていない場合など、特定の場合には設立に必要な添付書類を省略できる場合があります。
医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(平成5年2月3日 総第5号・指第9号)により医療機関の開設者となるには以下の要件をクリアしている必要があります。
①医療機関の開設者になれるのは、営利を目的としない法人又は医師・歯科医師である個人
②開設者が医療機関を開設・経営する意思を有している
③開設者が、他の第三者を雇用主とする雇用関係にない
医師又は歯科医師が1人又は2人常時勤務する診療所を開設する医療法人を通称で一人医師医療法人と言います。社員や役員が医師又は歯科医師の1人だけで良いと言うことではないので注意 が必要です。
医療法人のできる業務は医療法で定められています。医療法人で行う業務は全て定款に記載されて(登記されて)いる必要があります。附随業務として認められる業務以外の業務で定款に記載のない業務は行うことができません。
【本来業務】(法第39条)
病院、診療所又は介護老人保健施設の開設
本来業務を行わない医療法人は認められない
【附帯業務】(医療法第42条各号)
医療法人は、本来業務に支障がない範囲で、訪問看護ステーションの開設や介護関係など一定の事業を行うことができる。
※医療法人の附帯業務について(平成19年3月30日 医政発第0330053号)
【附随業務】開設する病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。
例としては、病院内の売店、病院の敷地での有料駐車場
2つ以上の都道府県に医療法人の本来業務(病院・診療所・老健施設)を開設している医療法人を、通称で広域医療法人と呼んでいます。
よく広域医療法人の認可をとりたいとのご相談を受けますが、広域医療法人の認可という手続きはありません。一つの都道府県でのみ本来業務を開設していた医療法人が、新たな診療所などを他都道府県に開設するための定款変更認可申請をしてその定款変更が認められる事によって、認可権者が都道府県知事から国(各地方厚生局長)に変わります。
また、本来業務の開設場所によって判断される為、附帯業務をいくつ都道府県をまたがって行っていても、本来業務が一つの都道府県内だけであれば、認可権者は都道府県知事のままとなります。
東京都の医療法人行政と医療法・医療法人制度を知り尽くした行政書士として、医療法人の設立・新規診療所開設・附帯業務開設・合併などの認可手続と社会医療法人化、持分なし法人への移行手続き及び事業承継・持分対策、営業譲渡に関わるコンサルティング、不動産コンサルティング及び建設業の入札に関する手続を専門に行っております。
確実に手続きを行いたいなら、当事務所におまかせください。
他にはなかなか聞けない医業経営に関わる医療法のお悩みや疑問点のご相談のみ・他のコンサルに相談した内容についてのセカンドオピニオンも承っております。