東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を中心に全国対応
医療法人設立とクリニック開設を
お考え中の院長様・医師様へ
こんなお悩みはございませんか?
  • はじめてなので、手続きに何が必要かわからない
  • 忙しくて手続きに時間が取れない
  • 申請したが問題があると言われた
  • 資金調達・不動産などの取引が苦手
  • 医療施設の内装・建築業者が見つからない
  • 相談・助言してもらえる専門家がいない
  • 医療法人設立、クリニック開設はしたいが問題がある

クリニックの開業や医療法人設立には準備と手続きなど複雑です。問題がある場合は解決策をご提案できますのでお気軽にご相談ください。
また当事務所は税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・一級建築士事務所業務提携しておりますので各部門ワンストップでサポートさせていただきます。

PROPRIDE行政書士藤沼法務事務所は
“医療法のスペシャリスト”です
元東京都医療法人指導専門員として
医療法人届出審査実務経験
年間1000以上届出・認可申請書類
審査事務担当
H22年度~H24年度の2年にわたり担当し、H23年5月版医療法人設立の手引き、
H24年2月版医療法人運営の手引きの改定に関与
東京都の医療法人行政と医療法・医療法人制度を
知り尽くした行政書士が設立・開業をサポートします
PROPRIDE行政書士藤沼法務事務所
医業経営コンサルタント藤沼事務所
代表行政書士
藤沼 隆志
  • 東京都行政書士会 医療薬機関連業務特別委員会 委員長
  • 東京都行政書士会八王子支部・東京行政書士政治連盟八王子支部 副支部長
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 認定登録医業経営コンサルタント(登録番号7323号)
  • 一般社団法人医業経営研鑽会 正会員
  • 一般社団法人医業承継士協会 正会員
  • 一般社団法人日本医療法務学会 理事
  • JIPDEC プライバシーマーク審査員補
  • JRCA ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)審査員補
  • 元東京都庁医療法人指導専門員
PROPRIDE行政書士藤沼法務事務所選ばれる理由
実務経験
東京都医療法人指導専門員
(専務的非常勤職員)として

H22年度~H22年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類審査事務を担当し、H23年5月版医療法人設立の手引き、H24年2月版医療法人運営の手引きの改定に関与致しました。

困難な案件を多数解決
弁護士事務所様・会計事務所様からの相談も多数

他では出来ないと言われた案件、特殊な案件、間違ったコンサル等、当事務所では多数解決してきました。

講師の経験豊富
医療法のスペシャリスト・医療経営コンサルタントのプロ

自身の実績・経験から医療法のスペシャリストとして医療法人設立~経営継続~医業承継まで講師としてお話をさせて頂いています。

医業経営コンサルタント藤沼事務所
PROPRIDE行政書士
藤沼法務事務所
医療法に関わる手続きはおまかせください!
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お電話:050-3596-4133
解決した特殊な事例をご紹介します
ケース 1
医療法人設立と同時に広域医療法人として、個人開業実績1年未満のクリニック3ヵ所を含む複数のクリニックを同時に法人開設する設立認可を希望した。
解決!

各クリックの開設者に医療法人の社員理事となって頂き、必要な契約関係・契約書の確認・整備を行ったうえで、クリニックごと及び法人化した後の法人全体としての2年間の予算書を作成し、東京都でも恐らく初めてのケースではないかと担当部署の係長が言う、医療法人設立時から1都3県5か所の診療所を有した形での医療法人の設立認可を取得致しました。

ケース 2
都庁への事前相談時に仮受付から認可まで3・4ヶ月かかるので開業予定を2ヶ月先に変更しないと審査できないと、都から理事長に電話をして計画変更を強要され、希望日での定款変更認可は出来ないと言われていた。
解決!

医療法人からのご相談後に申請代理人として委任状を頂き、代理人として行政の指導のいきすぎを指摘し、内容審査を適正に行うよう求め、審査中の都庁からの確認事項に対しても申請内容及び医療法人の運営に問題がない事を素早く疎明資料を用意し提出て対応し、3・4ヶ月かかると言われた認可を約1ヶ月にて取得する事が出来ました。

ケース 3
開業予定日まで3か月を切っており、診療所移転開設の定款変更認可手続きが間に合わないと言われた。
解決!

行政からの指導の先手を打って、医療法上の問題点の改善をし必要な届出を認可申請と並行して処理して、無事に開業予定日迄に診療所移転の認可から開設許可まで完了して予定の開業日に間に合いました。

ケース 4
最初に相談した顧問会計事務所からは、同じ場所で分院開設することはできないと言われた。
解決!

当初一つの診療所として賃借していた部分を、医療法上問題ない形に区画改装して一つの賃貸借契約のままで元あった診療所を縮小し、縮小したスペースを専門特化型の分院として新たに開設許可を取り開設致しました。

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確実!速やかに!
皆様の医療法人設立・クリニック開設
実現する自信があります!
サービス内容
医療法人設立
医療法人制度の趣旨
  • 医療機関が医療の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図る。
  • 医業の永続性を確保付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和する。
設立の流れ
社員・理事・監事の決定

定款案・事業計画の作成

設立総会の開催

医療法人設立認可仮受付申込

行政庁による仮受付書類の審査・補正指示

医療法人設立認可本申請

医療審議会における協議

設立認可書の交付

法務局への法人設立登記

医療法人設立

税務署へ法人設立の届出

税務署へ法人設立の届出

診療所開設許可

地方厚生局への保険診療の申請・届出
業務内容報酬額(税込)
医療法人設立認可申請書類作成基本料880,000 円
基金制度採用加算33,000 円
負債の引継ぎ加算(1 契約につき)22,000 円
リース契約の引継ぎ加算(1 契約につき)22,000 円
自己(親族)所有不動産の賃貸借加算55,000 円
2年分の予算書・事業計画の作成加算
(診療所1カ所増加につき加算額)
220,000 円
(110,000 円)
2年以上の開業実績がない場合応相談

※案件の内容により別途追加料金が発生する場合がございます。
※登記費用は含まれておりません。

医療法人各種認可手続きおまかせください!
医療法人各種認可手続き
診療所移転、分院開設
医療法人の新規診療所開設や診療所の移転には「定款」又は「寄附行為」を変更する、知事の認可が必要です。

附帯業務開設
医療法人が新たに訪問看護ステーションや介護事業等の附帯業務を始めるには、医療法に基づき「定款」又は「寄附行為」の変更の認可が必要です。

理事長特例選任
医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認可を得る必要があります。

社会医療法人認定
社会医療法人認定のメリット・デメリットを詳しく検証した上で認定の手続きをしていきます。

クリニック開設
医療法に関わる手続きを専門とする行政書士が経験と知識を駆使して
確実にあなたの開業をサポートさせていただきます。
業務内容報酬額(税込)
診療所開設届(個人無床診療所)88,000 円
診療所開設許可申請(法人無床診療所)110,000 円
診療用エックス線装置備付届(漏洩線量測定含まず)16,500 円
保険医療機関兼生活保護法指定医療機関指定申請33,000 円
施設基準届(1個につき)11,000 円
被爆者一般疾病医療取扱医療機関指定申請22,000 円
開設者変更の届け22,000 円
診療科目・診察日・診察時間変更の届け16,500 円
従事者変更の届け16,500 円
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藤沼法務事務所
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その他のサービス
医療法に関わる全ての手続きはおまかせください!
お悩み・問題がありましたらご相談ください!
事業承継・M&A
事業承継対策
現在開設しているクリニックを廃業させずに存続させたい。承継の形態を決め、特徴や税務上の問題点を踏まえた上で対策をします。
相続、持ち分対策
「出資持分あり医療法人」と「出資持分なし医療法人」の2つがありますので承継する際、注意して対策していきます。
医療機関のM&A
M&Aは株式会社だけでなく、個人事業のクリニックや医療法人でも行うことができます。手続きは株式会社のM&Aと違います。
病院関連許認可申請続き
病院開設許可
クリニック・歯科診療所の管理者は医療法により制約が設けられています。病院には必ず診療用エックス線を設置しなければなりません。許可が必要です。
病床設置
増床手続
診療所に病床を設けようとする場合、又は診療所の病床数などを変更しようとする場合、事前に申請が必要です。
使用前検査
使用許可
病院・診療所の開設、建物の増築や改修が生じた場合、使用前検査を行います。許可証が交付で使用可能になります。
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よくある質問
Q
設立時の拠出額の最低基準はありますか?

H19年の医療法改正により、自己資本比率の要件はなくなりました。但し、業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有している必要があり、それに見合った拠出額が求められます。現預金としては2ヶ月分以上の運転資金を有していることが目安です。

Q
個人診療所の実績がなくても法人化できますか?

医療法人設立認可申請に、開業実績は問いません。しかし、医療法人の設立認可申請の審査のポイントは、設立しようとする医療法人が、開設する医療機関を長期安定的に経営することができるか否かを審査されます。

個人開業実績が2年以上あり、その経営が安定していて、法人化後も経営内容の変更が予定されていない場合など、特定の場合には設立に必要な添付書類を省略できる場合があります。

Q
医療機関の開設者の要件とは?

医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(平成5年2月3日 総第5号・指第9号)により医療機関の開設者となるには以下の要件をクリアしている必要があります。

①医療機関の開設者になれるのは、営利を目的としない法人又は医師・歯科医師である個人

②開設者が医療機関を開設・経営する意思を有している

③開設者が、他の第三者を雇用主とする雇用関係にない

Q
一人医師医療法人とはどういう医療法人ですか?

医師又は歯科医師が1人又は2人常時勤務する診療所を開設する医療法人を通称で一人医師医療法人と言います。社員や役員が医師又は歯科医師の1人だけで良いと言うことではないので注意 が必要です。

Q
医療法人のできる業務とは?

医療法人のできる業務は医療法で定められています。医療法人で行う業務は全て定款に記載されて(登記されて)いる必要があります。附随業務として認められる業務以外の業務で定款に記載のない業務は行うことができません。

【本来業務】(法第39条)

病院、診療所又は介護老人保健施設の開設

本来業務を行わない医療法人は認められない

 

【附帯業務】(医療法第42条各号)

医療法人は、本来業務に支障がない範囲で、訪問看護ステーションの開設や介護関係など一定の事業を行うことができる。

※医療法人の附帯業務について(平成19年3月30日 医政発第0330053号)

 

【附随業務】開設する病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。

例としては、病院内の売店、病院の敷地での有料駐車場

Q
広域医療法人とは何ですか?

2つ以上の都道府県に医療法人の本来業務(病院・診療所・老健施設)を開設している医療法人を、通称で広域医療法人と呼んでいます。

よく広域医療法人の認可をとりたいとのご相談を受けますが、広域医療法人の認可という手続きはありません。一つの都道府県でのみ本来業務を開設していた医療法人が、新たな診療所などを他都道府県に開設するための定款変更認可申請をしてその定款変更が認められる事によって、認可権者が都道府県知事から国(各地方厚生局長)に変わります。

また、本来業務の開設場所によって判断される為、附帯業務をいくつ都道府県をまたがって行っていても、本来業務が一つの都道府県内だけであれば、認可権者は都道府県知事のままとなります。

PROPRIDE行政書士
藤沼法務事務所

東京都の医療法人行政と医療法・医療法人制度を知り尽くした行政書士として、医療法人の設立・新規診療所開設・附帯業務開設・合併などの認可手続と社会医療法人化、持分なし法人への移行手続き及び事業承継・持分対策、営業譲渡に関わるコンサルティング、不動産コンサルティング及び建設業の入札に関する手続を専門に行っております。

確実に手続きを行いたいなら、当事務所におまかせください。

他にはなかなか聞けない医業経営に関わる医療法のお悩みや疑問点のご相談のみ・他のコンサルに相談した内容についてのセカンドオピニオンも承っております。

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